人材育成に使える助成金について
※ここでご紹介しているものは一例です。それ以外のものについて詳細は助成金申請受付機関のサイトにてご確認ください。
※ここでご紹介しているものは一例です。それ以外のものについて詳細は助成金申請受付機関のサイトにてご確認ください。
労働者に対して専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練を行った事業主に対して、訓練経費や賃金の一部を助成する制度です。人材育成にかかる費用の一部を助成してもらえることで、事業主はコストを削減できるメリットがあります。
名称 | 実施機関 | 内容 |
人材開発支援助成金 | 厚生労働省関連ページへ |
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です |
キャリアアップ助成金 | 厚生労働省関連ページへ | 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです |
① 人材育成支援コース
10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労 働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象
② 教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成対象
③ 人への投資促進コース (令和4年4月~) 以下の場合に助成対象となる
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練
・情報技術分野認定実習併用職業訓練 IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
・定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練
・自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成)
・長期教育訓練休暇等制度 長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して 訓練を受けた場合に助成
④ 事業展開等リスキリング支援コース (令和4年12月~)
事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練が対象
※それぞれの助成額や助成率など詳細は「人材開発支援助成金 (人材育成支援コース) のご案内」P.3にてご確認ください
①正社員化支援 正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等 を正社員化した場合
②正社員化支援 障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合
※詳細についてはこちらをご覧ください
③処遇改善支援 賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額した場合
④処遇改善支援 賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
⑤処遇改善支援 賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施した場合
⑥処遇改善支援 社会保険適用時処遇改善コース(令和8年3月31日まで)
有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、 収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長) または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる場合
※それぞれの助成額や助成率など詳細は「キャリアアップ助成金のご案内」にてご確認ください
Q. | 全ての研修が助成金の対象になりますか? |
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A. | 各種助成金によって、対象となる研修・人材教育の要件が異なりますので、支給要件を申請受付機関にてご確認ください。 弊社では受給対象範囲となるかどうかの判断ができかねます。ご了承ください。 |
Q. | 助成金はもらえないこともあるのでしょうか? |
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A. | 事前に申請受付機関に助成金の対象となるプログラムであるかどうかの確認をとったうえで、給付の要件を満たし、申請に不備がなければ受給できる可能性が高いです。ただし、長期の人材育成計画の中で申請内容と異なる教育プログラムを受講した等の場合は助成金の全額を受給できないこともあります。 |
Q. | どのような資料の提出が必要ですか? |
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A. | 研修の実施計画書や助成を受けるための申請書などが必要です。助成金によって提出書類が異なります。上記の各助成金解説内の【申請書類ダウンロード】【電子申請(雇用関係助成金ポータル)】等をご活用ください。 |
Q. | 助成金についての相談は受けてもらえるのでしょうか? |
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A. | 助成金の内容等についての相談は、助成金申請受付機関の窓口や顧問社労士にお尋ねください。 |
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