雇用調整助成金の特例措置が決定されました

2020年4月15日(水)

このたびの新型コロナウィルス感染症により、多くの事業主が影響をうけています。

そのような事業主を支援するため、雇用調整助成金(※)では、以下の取り組みが決まったようです。

教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練の助成率がUP、計画届けの事後申請も認められる等の措置が講じられます。

(※)雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。


厚生労働省HPより引用(2020年4月15日参照)

新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、以下のような取組を行っています。

●感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。詳細は、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 ※当記事は助成金の給付を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。最新の情報は、厚生労働省ホームページをご確認ください。